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年金+不動産収入、自宅の一部を使用している際の経費の按分について

確定申告(青色らしい)について、質問です。
単にパソコンで計算できる理由で手伝うことになったのですが、
解説本やネットで調べてもよくわからないので、教えてください。

≪相談内容≫
年金+不動産収入、自宅の一部を使用している際の経費の按分について、
どの項目が経費対象となりますか?
また計算方法(按分)は、面積比、及び作業時間から計算でよいですか?

≪前提≫
収入;年金、不動産収入
自宅の一室で、パソコン、プリンター、及び紙の帳簿を利用して作業をしている
電話やFAXでやり取りもある

≪経費≫
(1)自宅の光熱費(電気、ガス、水道)
(2)自宅の固定資産税
(3)自宅の火災保険料
(4)自宅、及び個人の電話料金

電話料金は掛けた先が分かればその金額とも思いますが、
最近はかけ放題プランとかがあり、よく解りません

一般的な回答でよいので、よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の内容は「家事関連費」になりますので、必要経費にできる金額は、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

上記の《経費》の中で不動産所得の必要経費として認められるのは、業務に係るパソコン利用時の電気代と電話通話料かと思われます。
そして、必要経費にするためには「明らかに区分できる場合」とされていますので、それぞれの金額を合理的に算出してその算定根拠も明確にしておく必要があります。
考えられる方法としては、業務用として利用したパソコンの使用時間や業務用として利用した電話の通話時間の割合でそれぞれの料金を案分して計算する方法になると思われます。

ご回答、ありがとうございます
事業に関する説明は多いのですが、不動産所得に関するものが少なく困っていました

業務遂行上直接必要であったに対し、
青色申告するための帳簿をつける、パソコンに入力する作業は該当するとのことで良いですか?
いただいた回答を参考に、計算してみたいと思います

ご連絡ありがとうございます。
不動産所得の青色申告を行うためには複式簿記の記帳が不可欠ですので、その為にパソコンを利用することは業務に必要な作業と考えて宜しいと思います。
残るは、それがどの程度の利用状況であったかを明確にするということになります。

本投稿は、2019年04月07日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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