税理士ドットコム - [青色申告]1社の年間売り上げに対しての課税非課税の区別の申告方法と複数の申告方法 - 税理士の高橋と申します。よろしくお願い致します...
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1社の年間売り上げに対しての課税非課税の区別の申告方法と複数の申告方法

WEB制作の申告において、デザイン業=原稿料として課税であるが、
プログラミング=非課税となるということで、それをどのように区分して
申告すべきでしょうか?

支払調書の場合は年間総額と徴収税の有無の記載があります。
それに対しての内訳までは、ないので自己申告したくおもうのですが、
どのようにしたらよいのでしょうか?

また、支払調書がない場合は、備考に社ごとの総額を記載していましたが、
非課税の分が含まれているものに対して、どのように申告すればいいのでしょうか?

個人で、多数の取引先から少ない売り上げが、記載できないほどあるのです。
それも含めまして、どのように申告したらよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の高橋と申します。よろしくお願い致します。
ご相談の件ですが、もしかすると勘違いをされているかもしれません。ご相談者様が個人事業主であることを前提にご回答致しますが、デザイン料でも、プログラミング料でも、事業所得の総収入金額には含まれますので、確定申告の対象になります。恐らくご相談者様が「課税」、「非課税」とおっしゃっているのは、源泉徴収されているか否かを指してのものかと思います。事業所得の売上としては、源泉徴収されているか否かを問わず全て集計します。具体的には、確定申告書の第二表「所得の内訳」に記載することになります。記載は、得意先別で結構です。書ききれない場合は別途「所得の内訳書」という用紙がありますので、そちらに集計してください。交付された支払調書に基づき記載するのが良いと思いますので、もし交付を受けていない場合は得意先に交付をお願いするのが良いでしょう(ただし、得意先には法的な交付義務はありません)。そのうえで、源泉徴収されている税額については集計して、確定申告書第一表の45のところで控除して、納税額を算定します。

本投稿は、2016年02月22日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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