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退職後に個人事業主になった場合の青色申告方法について

現在給与所得者の62歳です。6月に退職(給与300万円/6カ月)し、7月から個人事業主(25万円/月)として活動しようと考えております。8月に63歳となり、年金を受給する予定(130万円/年)です。妻は、61歳で年金受給者(10万円/年)です。7月から専従者給与(8万円/月)を支給します。この場合、今年分の青色申告は、私と妻と別々に申告する必要があるのでしょうか?青色申告をする場合の注意点等がありましたら、御教示願います。
また、医療費60万円/年かかります。医療費控除を受ける場合は、どのようにしたら良いのでしょうか?青色申告とは別に、確定申告をする必要があるのでしょうか?御指導の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者と奥さんは、別々に確定申告する事になります。
青色事業専従者給与は、給与所得になります。
給与所得には、最低65万円の給与所得控除が収入から控除できます。
なお、青色事業専従者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用は受けられません。
医療費控除等の所得控除額は、青色申告の所得控除として、1つの確定申告書で計算します。

早速の回答頂き、有難うございました。個人事業主での準備を進めたいと思います。

自宅を事務所として使用する場合の固定資産税や光熱費は、どのくらいの割合で、経費として計上できるのでしょうか?

居住用、事務所用を面積等で按分されたら良いと考えます。
個別の状況によります。

本投稿は、2019年05月20日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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