保険事務組合を通じての労災上乗せ保険について
一人親方保険事務組合に登録している一人親方です。
今、そこから政府労災の他に上乗せの労災総合保険の加入も勧められています。
事務組合の見なし従業員とする事で例外的に一人親方の私も労災総合保険に加入出来るらしいのですが、その際の保険料は政府労災のものと同様に、社会保険料控除で「労働保険料」として扱って問題ないのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
労災総合保険の保険料は社会保険料控除ではなく、
「損害保険料」として事業の必要経費として処理されるのが妥当かと考えます。
本投稿は、2019年05月30日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。