青色申告
お世話になっております。
青色申告をする際に、収入から経費を引き、所得金額を求め、その後所得控除を差し引いて課税される所得金額を求めるかと思われますが、青色申告特別控除額65万円と取引先が源泉徴収した金額はどの時点で記載するのでしょうか。
経費を引く際に併せて青色申告特別控除と源泉徴収税額を記載するのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
青色申告をする場合、青色申告決算書を添付することになります。
経費に加えて青色申告特別控除額はこの決算書上に記載します。
源泉徴収税額は申告書第一表の源泉徴収税額欄に記載します。
国税庁のホームページから手引き、申告書及び決算書の様式を出力してみると、記載の流れが理解しやすいと思います。
中田様
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、経費や所得控除などにより課税される所得金額がゼロの場合、
源泉徴収税額があれば税の還付金を受けられるという理解で宜しいでしょうか。

中田裕二
おっしゃるとおり、所得がなければ納税額もありませんので、源泉徴収された税額は還付されます。
中田様
ご丁寧にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年06月01日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。