税理士ドットコム - [青色申告]私にFXの収入があっても、主人は私の事業専従者の控除の申告が出来るのでしょうか。 - 事業専従者の要件の一つに下記の要件があります。...
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私にFXの収入があっても、主人は私の事業専従者の控除の申告が出来るのでしょうか。

主人に内緒で、FXの取引を始めました。
主人は、毎年私を事業専従者として、控除の申告をしています。
今年からもこのまま事業専従者として控除の申告をしても良いのでしょうか。
収入があれば、私は確定申告を出せば大丈夫でしょうか。
もし、控除の申請ができないなら、私は今のうちに
FXの取引をやめなければなりません。
どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業専従者の要件の一つに下記の要件があります。
この要件を満たせば、事業専従者になります。
「青色事業専従者」
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
「白色事業専従者」
その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

本投稿は、2019年06月02日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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