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個人事業主の経費の記帳方法について

5月から個人事業主になりました。
開業届、青色申告は申請済みです。
職種は常駐型のSEです。

早速ですが経費の記帳方法について教えてください。
スマホ代や交通費は使用した翌月、または翌翌月にプライベートの口座から引き落とされます。
この場合、どのタイミングでどういう仕訳をすれば良いでしょうか。
ちなみに売上の全てをプライベートの口座に一旦入れて、事業主借で仕訳したいと思っています。

あと、経費を全て事業主借で仕訳するのは良くないのでしょうか?

税理士の回答

事業所得の計算を行う必要経費は、収入を得るために必要な費用です。青色決算書の作成のため科目別整理=取引仕訳を行います。取引日は、現金・通帳の入出金日となり、仕訳は、携帯代金/普通預金(現金)となります。勘定科目によっては全額事業の経費でなく私的な家事関連費が含まれていると思います。決算期末に家事分を合理的に計算し経費から除外する必要があります。仕訳は、事業主借/当該経費科目となります。決算期末の12月31日で未払金の計上も必要と思います。
 井上文雄税理士事務所としては、その事業専用の普通預金口座を使用することをお勧めします。
売上の全てをプライベートの口座に一旦入れて、事業主借で仕訳したい。

とのことですが、仕訳は、事業主貸/売上となり。 
経費を全て事業主借で仕訳する。仕訳としては、交通費/事業主借となりますが、これでは、現金出納帳等が作成で出来ず、決算書も貸借対照表が作成できません。青色申告控除の10万円は可能、是非とも65万円控除を目指してください。

ありがとうございます。
65万円控除であれば事業主借、貸は使えないということですか?

個人事業主への収支、つまり事業分を個人預金(現金)から支払すると
事業経費科目/事業主借、 事業の収入が個人預金(現金)に入ると
事業主貸/売上(雑収入)、といった仕訳になります。プライベートな個人預金を使うとこのような仕訳が多くなり、わかりにくくなります。
 65万控除の要件は、複式簿記により貸借対照表が作成できることです。

まず質問に回答していただいて良いでしょうか?
65万円控除であれば事業主借、貸は使えないということですか?
わかりにくくなるだけで使えるのでしょうか?

個人事業なので、必要に応じて青色申告特別控除65万を受ける場合でも、事業主借・貸の勘定科目を使用するのは当然です。
 ご質問のような取引仕訳では、決算書の貸借対照表が作成できず、青色申告控除が10万円になります。

本投稿は、2019年06月13日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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