個人事業主が契約社員を兼業した際の小規模企業共済について
システム開発を個人事業主として営んでおります。
案件が途切れてしまい、某派遣会社を経由して案件を紹介頂こうと考えております。
その会社は個人事業主ではなく、契約社員として雇用の上、案件を紹介してくれるようです。
現在、小規模企業共済に毎月掛け金を支払っております。
本年度の確定申告(青色申告)は、問題ないのですが、来年度以降、契約社員を継続し、個人事業主としての収入がなかった場合、確定申告を行う事で、小規模企業共済掛金分の控除はあるのでしょうか。
税理士の回答

掛金を払っている以上は控除を認めるというのが一般的な取扱いです。
ご質問の内容なら控除は問題なしと考えてよいでしょう。
本投稿は、2019年06月13日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。