これから青色申告を始めます。家族の手伝いと給与の有無について
はじめまして。
当方、これから青色申告を取り入れようと思っています。経営についても初心者です。初歩的な質問かもしれませんが、助けてください。
私は、これから自身のアーティストとして活動を青色申告を取り入れて行おうと考えています。そこで、私自身が個人事業主となり活動するのですが、自身のマネジメントのやりとり(マネージャーとしての電話応対やライブのブッキング業務など)を、奥さんにやって貰おうと思っています。
この場合、売り上げが伸びてくるまで奥さんに給与等の支払いが無くても違法にはなりませんでしょうか?(奥さんは、支払いが無い事に同意しています。)
また、奥さんも現在他の会社に勤めており、当面専従者控除を使うつもりもありません。今後、売り上げが伸びてきた時、手伝いをしている奥さんに給与を支払う方法はありますか?もしくは、事業主貸付として私本人の給与として生活費に回す方が明確でしょうか?
回答、よろしくお願いします!
税理士の回答

給料の支払いがなくても事業の仕事を奥さんに手伝ってもらうことは問題ありません。なお、奥さんが会社勤務されているのであれば青色事業専従者にはなれません。奥さんに給与は支払えないので事業主からの支出として渡すことになると思います。
わかりやすい回答ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
引き続き質問なのですが、
例えばロケハンやライブの打ち合わせなど
事業内容に関わる事で妻をスタッフとして同行させ県外に行った場合、
その交通費や宿泊費は、妻の分もスタッフのお金として経費から落とすことは可能でしょうか?
例えば、セミダブルの部屋の宿泊費など。
本投稿は、2019年06月14日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。