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専従者の働き方

自営の専従者として働く配偶者です。主人は運送業でわたしが午前中の4〜5時間、週4〜5位のパートに出た場合は専従者として認められませんか?

税理士の回答

青色事業専従者給与の要件です。
参考にして下さい。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ご返答ありがとうございます。年の途中から開業して主人の勤務時間も昼、夜とある日と1日の労働時間も長いですが、その辺が従事しているのか分かりません。よろしくお願いします。

事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間がポイントになります。
ご主人の事業に従事する期間(時間)の2分の1を超える事が要件の一つです。

本投稿は、2019年06月21日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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