[青色申告]個人事業主に該当するか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主に該当するか

*個人事業主に該当するか
*青色申告を出せるかどうか

この度はお世話になります。
クリエイティブ系の仕事をしております。
前職(会社員)を退職し、フリーランスとして仕事をしようと計画しておりましたが、退職前に別な会社からお声がけいただき、契約社員として働くことになりました。前職から引き継ぎ、社会保険には切れ間なく入っている状態です。

現状→契約社員・年俸制で定期月収あり(1年ごと更新予定、社会保険に入れていただいています)
・兼業OK(その条件での入職です)
・会社外の仕事で定期、不定期収入あり
・前会社から現会社への転職は6月でした
・独身です

この場合、当初予定をしていた「個人事業主」に該当するのか、また、「個人事業主の届け出」を提出するべきか、
そして確定申告(青色申告)の届けを出しても大丈夫なのか。

当初考えていた計画と状況が変わってしまい、自分がこれからどういった手続きをして良いのかがわからず、悩んでおります。
御教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者の場合は、その他の所得があるのであればそれは事業所得ではなく雑所得になります。個人事業主(事業所得)でなければ、事業開始の届、青色申告承認申請書は提出する必要はないと考えます。

現在お勤めの会社は、年俸制で社会保険にも入っているということでしたので、給与所得となると思います。
恐らく会社側も給与として処理をされていると思いますので、一度確認をとってみたらいいかと思います。
ご質問の内容からは、個人事業主とは考えにくいですので、今回の件については開業届出等は出す必要はないかと思います。

しかし兼業OKとのことでしたので、もし兼業する場合、本職に近いようなもので、下記のようなものに当てはまれば、個人事業主となる可能性が高いです。

ご相談者様が契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けること。
請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は、給与所得になります。
また、取引先に時間的拘束受けなかったり、材料の調達を自らしたり、指揮監督命令を受けていないなども、事業所得(個人事業主)かどうかの見極めるポイントとなります。
このような状況でしたら、個人事業主の可能性が高いので、開業届出や青色を提出するといいでしょう。

先生、親切丁寧なご返答、大変ありがたく思っております。本当にありがとうございます!
仕事内容は、会社でやることと、個人でやっていることが同じ職種です。
逆に、現時点で開業届や青色申告の届け出を提出することで、後々不利益になることはあるものでしょうか。

>逆に、現時点で開業届や青色申告の届け出を提出することで、後々不利益になることはあるものでしょうか。
現段階で開業届出などを提出しても、不利になることはないと思います。

もしほかの会社から請負契約で仕事をする機会があるようでしたら、特に青色については期限がありますので、出しておいた方がいいでしょう。

ありがとうございます。
兼業という扱いでいただいているお仕事が、定期的なものと、不定期なものがあり、収入もまちまちではあるのですが、もし多めに収入があった場合、青色申告をしたいと考えておりました。
もしそれができる可能性?があるなら、現時点で届け出を出したいと考えていた次第です。

兼業扱いのお仕事が、定期、不定期であっても、さきほどの事業所得とできる要件があるのでしたら、早めに届出を出しておいた方がいいと思います。
その場合は、現在お勤めの会社のものと、兼業扱いのお仕事分も金額の大小にかかわらず、合算して申告することになります。

ありがとうございます。とても勉強になりました。悩んでいたことが解決して、とても嬉しいです。本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年06月25日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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