株主優待券の売却利益は青色申告の事業所得にできますか?
小売業をしていますが零細のため優待の売却額が他の小売事業所得よりも大きくなっています。売却は自社店舗で行っています。また、特定口座にしていますが売買に必要であった手数料や金利、通信費などは経費として計上可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

株主優待を受け取った時は雑所得としてその時の時価(又は券面額等)に対して所得税等が課税されます。
そして、その株主優待を転売したときには譲渡所得となり、譲渡利益(売却代金-雑所得として認識した価額)に対して所得税等が課税されます。
ご相談のケースの株主優待券は小売業の事業とは関連性がないと思われますので、事業所得には該当しないと思われます。
また、特定口座で売買する株式等は分離課税の対象になりますので、こちらに関する諸費用も事業所得の必要経費にすることは難しいと考えます。
回答いただきありがとうございます。
株主優待券の売却が事業所得になるケースはどのような場合がありますか?
個人ブログからの不確かな情報なのですが専業であれば事業所得にできるという話もあり気になっております。

事業所得は文字数通り「事業」として営んでいる場合になりますので、当初から株式優待券を営利を目的に反復継続して売買し、その利益で生計を立てているケースが該当するものと思われます。
ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2019年06月28日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。