青色申告承認申請について
ご覧いただきありがとうございます。
皆様のお力をお借りできますと幸いです。
現在会社員で、5月に投資用の不動産を購入しました。
また、12月までに会社員をやめてフリーランスとして働こうと考えております。
掲題の青色申告承認申請ですが、事業を始めてから2ヶ月以内の申請となっており、少し焦っています。
1. まだ会社員なので、不動産所得のみの申請で良いのでしょうか
2. 開業届も同時に提出が必要なのでしょうか。
3. 5月に物件は購入したのですが、物件自体は年明けから探していました。この場合、1月から開業日の5月までの経費は申請できないのでしょうか。
回答お願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1. 不動産所得のみで申請をすることになります
2. 開業届は提出しなくても不利益はありませんが、青色申告の申請と合わせて提出されるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
3. 経費に含めても問題ないと考えます
回答いただきありがとうございます。
不動産所得のみで申請したあと、事業収入が発生した場合は、またベットで申請承認を得る必要があるのでしょうか?

1.不動産所得だけでも青色申告の承認申請書は提出可能です。不動産所得で青色申告の承認申請が済んでいれば、その後に別の事業を開始した時に改めて青色申告の承認申請をする必要はありません。
2.購入した不動産が10室以上の事業的規模である場合には個人事業の開業届出書の提出が必要ですが、そうでない場合には提出の義務はありません。
3.賃貸事業を開始するまでの間の支出で、開業準備のため特別に支出したものは開業費とすることができます。そして、開業費は決算(確定申告)時に任意に経費処理することができます。
すみません、加えて質問させていただきたいのですが、
今後フリーランスになった際に事務処理を家族に手伝ってもらい、その際に給与を払う予定があれば、専従者給与の届け出をこのタイミングで行った方が良いのでしょうか?

酒屋就一
専従者給与の届出は、給与の支払を始める時点で問題ないです
回答いただきありがとうございました。

ご家族に専従者給与を支払う場合には、そのご家族が青色申告者の事業に「専ら従事」していることが要件となりますのでご留意ください。詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
本投稿は、2019年07月07日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。