青色専従者の申告について
12月から主人が個人事業主として開業する予定です。
妻である私は現在主人とは関係のない会社でパートをしています(年間103万以内)。
最初のうちは事業がどう傾くのかわからないのでこのままパートとして働き、少し落ち着いたら青色専従者として申告をしようとしています。
来年から専従者分として経費で落としたいのですが、青色専従者届出書は3/15までに出せば良いのでしょうか。
できるなら1月までは今の会社で働きたいと思っているので教えてください。
税理士の回答

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者は、その届出書を青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。

山内裕司
青色申告承認申請書と同じく開業日から2か月以内。
あるいは、青色事業専従者を有することとなった日から2か月以内です。例えば、来年の3月から青色事業専従者を採用して給与を支払うようになった場合、5月末までに提出すればいいです。
本投稿は、2019年08月24日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。