青色申告で貸借対照表の記入ミス
青色申告をしたのですが、貸借対照表の記入の仕方を間違えていたことに気がつきました。
(売掛金や買掛金等を正しく認識していませんでした。)
他の記入や金額に間違いはないのですが、もし貸借対照表の書き方が間違えている状況で修正をする前に税務調査があった場合、青色申告が無効となってしまいますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貸借対照表の記入の仕方を間違えただけで、青色が無効(仮に税務調査が入ったとしても)になることはないと思います。また、所得金額に変更がなければ修正等にもならと思います。正しく訂正したものを差し替えあるだけで問題ないと思います。差替えについては、所轄の税務署に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月06日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。