減価償却の終わった車を按分100%自家用にした場合について
減価償却が完了した車を売却査定に出したところ150万ほどの金額になりました。
この場合、減価償却がない(1円)ので譲渡所得は控除50万をいれても100万として申告しなければならないのでしょうか?(新車購入時は約300万)
またそうなるのなら、しばらく事業用から外して自家用で売却益(譲渡所得)がでないところまで乗ってから売ったほうが良いかと考えております。その場合の帳簿上の処理は減価償却一覧から除却だけすればよいのでしょうか?
お手数ですがアドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問ありがとうございます。
個人事業主様で事業用車両の売却又は個人使用の転用をお考えになられているものとして回答致します。
1.売却した場合
ご質問者様のおっしゃるとおり、事業用車両を売却した場合は『総合課税・譲渡所得』として扱われ、計算式のとおり課税されます。
ただし、所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得となりますので課税所得は1/2の50万円となりますのでご留意ください。
2.自家用車への転用
個人事業主様が事業用車両を自家用社へ転用した場合、その転用時に
時価(150万円)で売却したものとして譲渡所得を計算しなければなりません。
したがって、自家用車へ転用した場合も外部売却した場合と同じ結果となります。
譲渡所得課税を軽減させたい場合は、長期譲渡所得の要件をクリアして
少しでも税負担を軽減されたほうが宜しいかと思います。
なお、ご相談者様が消費税課税事業者の場合は、事業用資産の売却額も
課税売上として処理しなければなりませんのでご注意下さい。
以上、ご参考下さい。
ご返答ありがとうございます。今一度検討してみます。
本投稿は、2019年09月16日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。