専従者から外れたい場合
年度途中で専従者給与を払うことをやめる、または、下げるためには何か届出など必要でしょうか。
主人が個人事業主として居酒屋を経営しています。私は専従者給与をもらい、帳簿をつけたりしています。
ただ、売り上げが1000万を超えたころから消費税を払ったりで、専従者給与を払うのがきつくなってきました。
私は帳簿の手伝いは今のまましながら給与はもらわず、扶養に入って、別のアルバイトをしようと考えています。
税理士の回答

1.青色事業専従者へ支払う給与額の変更届はありますが、取りやめの届は特にありません。現実として支払いをしてない、そして経費計上しない処理をするだけになると思います。
2.なお、青色事業専従者給与を上げるときは、変更の届出が必要になりますが、下げるときは特に届出の必要はないと思います。
出澤先生、迅速なご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月18日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。