自営業とパートのWワークによる確定申告について
ほそぼぞとハンドメイド作家として自営業をしています。(青色申告)
夫の扶養を外れるつもりはありません。自営業に余裕があったのでパートをはじめWワークをしています。しかし今年は昨年より少し儲かりそうな予定です。
ここで質問です。
以下の状況の時、確定申告は65万円控除となりますか?
パート所得:年間50万円くらい。(月手取りの合算)
自営業所得:年間50万円くらい。(経費を引いた所得)
貸借対照表の書き方はわかりません。
貸借対照表が書けないと青色の場合は10万円控除しか受けられないと認識しています。(損益計算書は書けます。パートをする前は所得もそこまで高くはなく10万円控除で間に合っておりました。)
しかし、パートの方は通常65万控除が適用されると思うのですが、この場合、自営業の方で貸借対照表が書けなくてもパートと自営の合算した金額の100万円で65万円控除として受けられるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の確定申告は、以下の様になリます。合計所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れることになります。
(1)給与所得(所得税等の控除はないものと仮定します。)
収入金額50万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額10万円=事業所得金額40万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額40万円
2.青色申告特別控除は、帳簿を記帳すること、そして貸借対照表を作成することが条件になります。この条件を満たさないと、65万円の特別控除は受けられません。また、給与所得と合算で65万円の控除を受けることはできません。
3.相談者様の場合は、取引データは少ないと思いますので、簡単な会計ソフトで取引のデータ処理をされることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月10日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。