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個人事業主の青色65万控除の場合のクレジットカードについて

個人事業主です。
今後、青色65万で確定申告をする予定なのですがその場合クレジットカードを個人事業主用に作らないと駄目でしょうか?
勿論分けた方がいいのはわかるのですがなるべく分けたくないのです。

【質問内容】
クレジットカード引き落としを個人事業主借という形で処理しても65万控除が適応されますか?


お忙しいところお手数お掛け致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

分けなくても大丈夫です。
事業主借で処理しても、青色申告特別控除の65万円控除適用できます。

引落し日に次のような仕訳を起こせばよいです。
(消耗品費) 10,000円 (事業主借) 10,000円

こんにちは。
結論から申し上げますと問題なく65万控除が適応されます。

おっしゃる通り、確かにクレジットカードを個人事業主用に作っていただくのが理想的ですが、個人事業主借という形で処理しても大丈夫です。
クレジットカード明細のうち事業用の経費に印をつけるなどしてプライベート用と分けて管理していただければ税務署の納得度も高まるのでおすすめです。

お役に立てたでしょうか。

お二人とも大変わかりやすくご回答いただきありがとうございました!
分けなくても大丈夫ということで安心致しました。

本投稿は、2019年10月16日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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