12月開業予定の青色申告に関して
メンテナンス業で独立を考えています。
現在、就業中の会社は12月末で退職・1月から業務稼働する予定です。確定申告は青色申告を予定しています。
開業日の考え方として、稼働前の準備期間を開業とする又は実際に稼働する日を開業日とするのどちらも可能と聞きました。
①準備期間に開業届を提出する場合、12月中の提出となりますが、12月までの会社の給与所得+12月の事業所得で青色申告ということでよろしいでしょうか。この時、事業所得は0円となり、開業資金で今年度は赤字確定になるのですが、赤字の繰越は可能ですか(できたら、開業に関する費用は全額来年度に計上したいです)。それとも、給与所得から赤字額を控除しなければいけませんか。
② ①で給与所得から赤字額を控除しなければいけないなら、1月の稼働開始をもって開業日にしたいのですが、あらかじめ開業届を12月中に提出することはできますか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.12月に開業届・青色申告承認申請書を提出すれは、給与所得と事業所得を合わせて確定申告になります。事業所得が赤であれば、給与所得との損益通算になります。
2.開業のための費用を翌年の1月に計上するのであれば、1/1に開業をしてから1か月以内に開業届を提出するのが原則になると思います。12月に開業届を提出しても受け付けてもらえない可能性はあると思います。なお、青色申告承認申請書は、開業から日から2か月以内に提出することになります。
早速の回答ありがとうございます。
開業届の提出について改めて考えてみます。
本投稿は、2019年10月23日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。