副業から本業に 青色申告について
今年の9月からフリーランスとなり、10月に開業届と青色申告申請書を提出しました。
しかし、1月から8月までは会社員をしながら副業をし、額は多くないものの収入を得ております。(合計20万以下)
青色申告申請書は開業から2ヶ月以内ならその年から適用、と認識しているのですが、それ以前から副業収入があった場合は無効になるのでしょうか?
税理士の回答

開業前から収入があった場合は、その年の事業所得として申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
1〜8月分の副業収入と9月〜12月の個人事業主としての収入を合算して事業所得として申請するということでしょうか?
この場合青色申告の控除は適用されますか?
8月までは会社員だったので9月からが専業と捉えているのですが、8月までも副業収入があったのでどうなるかと思いまして。

開業前の所得が金額的にも大きく事業所得ということになれば、青色の適用は認められなくなると思います。しかし、相談者様の場合は、副業で金額も少ないと思いますので、10/1の日付で売上、あるいは雑収入という処理をされるのが良いと思います。
本投稿は、2019年10月26日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。