給与所得と不動産所得がある場合の配偶者控除と確定申告(青色)について
こんにちは。現在、会社役員として給与所得があり、勤め先の会社で配偶者控除を提出する予定です。これとは別に、不動産所得(年間20万円以上100万円未満)があり、こちらについては来年青色申告を行う予定です(すでに、開業届と青色申告承認申請書は提出済みです)。
この場合、本年中に会社に提出する配偶者控除申告書で記載が必要な不動産所得(見積額)については、とりあえず所得なしということで無記入で提出し、来年の青色申告で対応すればよいのでしょうか?または、不動産所得(見積額)に対して「収入金額」および「必要経費」の金額をざっくりと見積り、「所得金額」を配偶者控除申告書に記入しておいたほうがよいのでしょうか?
最終的には青色申告で調整すると考えると、配偶者控除申告書ではどちらでもよい気がしていますが、不安なためご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2018年から配偶者控除を受けるための要件に本人の所得制限が加わり、900万円を超えると減額、1,000万円を超えると受けられなくなります。
このため、年末調整時に配偶者控除を受けようとする方は、配偶者控除等申告書にご自分の見込所得金額を記載することになっています。
なお、最終的には来年の確定申告で精算することになりますが、年末調整の手続としては、給与所得と不動産所得を見積もって記載してもらうことになります。
ご回答、ありがとうございます。ご教示いただいた通り年末調整時の配偶者控除申告書には不動産所得も記載するようにいたします。また、所得(給与−給与所得控除および不動産収入−経費)の合計により減額または対象外になる旨につきましても承知いたしました。ご丁寧な回答、助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月09日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。