海外在住、日本に住民票ある個人事業主。
EU在住です。日本で個人事業主として小規模のオンラインショップを運営しています。(日本国内で) 住民票は実家に残しており、住民税等は払い続けています。確定申告も毎年日本で行っています。年に一度は帰国しています。
現在、株投資を始めたいと思い勉強中なのですが、日本ではなく居住しているEU 国内の証券会社等で初めた場合、申告はどのようにしたらいいのでしょうか。居住している国で申告するとなると日本でも申告すると二重で税金を払わないといけなくなるのでしょうか。
税理士の回答

生活の本拠は日本でしょうか?EUでしょうか?日本であれば株の利益も日本での申告に含め、EUの証券会社で源泉徴収された税額があれば外国税額控除で二重課税を精算できます。生活の本拠がEUであれば株の利益は国外源泉所得なので、日本での申告に含める必要はありません。
生活の拠点はEU国内にあります(永住権あり)。
以下で私の理解が正しいでしょうか。
1:日本にあるオンラインショップの売り上げ等は、日本国内にて引き続き確定申告をする。
2:EU、あるいはUSAにある証券会社等で生じた利益は、居住している国での申告。(日本では一切行わない)
大変お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2019年11月18日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。