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事業を副業として再開した場合の青色申告について

平成29年の途中まで個人事業主で青色申告していました。会社員になり平成30年は事業所得はありませんでしたが、平成31年は副業として18万程度の収入があり、H32年は40万程度の収入を見込んでいます。
平成30年は収入が無かったため確定申告しませんでした。平成31年も20万円未満ですので申告不要と認識しています。

質問①平成29年までは青色申告65万円控除でしたが、平成32年以降収入が65万円未満の場合も、青色申告で65万円(あるいは制度改正により55万円)控除を受けることができるものでしょうか。あるいは収入が少ないため、10万円控除となるのでしょうか。その際何か手続きは必要ですか。

質問②平成30年の帳簿は収入ゼロ、支出ゼロですので、平成31年の帳簿の期首残高は、平成29年の期末残高と同じということになりますか。

質問③会社員ですので年末調整時に諸々の控除(保険料控除等)を受けることになりますが、青色申告する際は青色申告控除以外の控除は無いのでしょうか。基礎控除38万円は適用されますか。

以上です。初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

質問①
平成29年までは個人事業が「主たる業務」として「事業所得」として確定申告をされていたものと思われますが、平成30年に会社員になり、かつ、事業所得もなくなったことから「主たる業務」は会社勤務による「給与所得」になったものと推定されます。(平成31年も18万円程度の収入であり申告不要との文面上からの推定であって事実関係か否かはわかりません)
従って、今後確定申告をする際には、主たる業務でなくなった副業に伴う所得は、「事業所得」ではなく「雑所得」になり、雑所得には青色申告控除はありません。

質問②
平成30年分の残高を引き継ぎますが、結果的には平成29年分の残高と同額になります。
(主たる事業か否かにかかわらず、事業活動を続けるには必ず帳簿は必要になります。)

質問③
上記①のように雑所得の申告や平成31年分は20万円未満のため申告不要との対応をされるのであれば、青色申告控除はありません。基礎控除38万円は年末調整時に考慮済みです。
以上、誤解なきようご理解ください。

丁寧に分かりやすく回答下さり、ありがとうございます。
もう少し教えてください。
副業は雑所得とのことですが、月1~3万円程度の収入が継続してあります(今年4月から始めました)。事業内容はホームページ制作です。来年以降も続ける予定です。この場合も事業所得にはならないのでしょうか。
雑所得ということでしたら白色申告なので、青色申告をやめる届け出をする必要がありますか。
また、収入が20万円未満の場合は確定申告として何も届け出る必要はないと考えて良いですか(記帳して保存しておけば良い)。
お手数ですが、以上宜しくお願いいたします。

事業所得については、所得税法上に明確な定義規定があるわけではありませんが、考え方として質問者様の活動として「主たる活動か否か」ということであります。これは一般的な事業にかかわらず、土地や株式の売買の時にも常に伴なう問題です。過去の裁判例においても給与所得者に「事業所得」申告が否認されたものがあります。
質問者様の場合において今後も継続的にホームページ制作活動をしていくものと思いますが、そのことがイコール「所得税法上の事業所得」とは限らないということです。すなわち、勤務先に対する投入時間や給与収入などと総合的に判断して、質問者様にとって何が「主たる活動」かということです。

青色申告の届出書の件ですが、「事業としての活動はもうやらない」と決めているのならば、やめる旨の届出書を出すのも1つの方法でありますが、もしかしたらまた開始する可能性があるのならそのままにしておいても大丈夫です。3年以上にわたって事業所得申告がされなかった場合には、税務署から連絡があるかもしれませんが。

20万円以下の件ですが、税務署については何も届出はありません。しかし、後日税務署より問い合わせがあった際に20万円未満であったことの事実を証明するために必要書類の記帳および保存は必要になります。さらに、住民税については、20万円以下の特例はありませんので住民税の確定申告は必要ですのでご注意ください。
以上、誤解なきようご理解ください。

ご配慮いただいたとおり、住民税については失念しておりました。これから準備して申告に備えたいと思います。
詳細にわかりやすく回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月23日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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