[青色申告]棚卸しについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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棚卸しについて

個人事業主で物販をしています。今年から青色申告です。

仕入れた商品(5000円にて仕入れ)の中身を2つに分けて販売することがあります。
1つは売れて(5000円にて売却)もう一つ(売値1000円)は棚卸しまで残った場合についてご質問です。
・はじめは自分の勝手な解釈で仕入れた金額で1つ売れたので仕入れ分はなくなった(もう1つは棚卸しに上げなくてよい)と思ってしまっていたのですが間違っていますよね。

・実際棚卸しの際に1つ残っていれば棚卸しに上げるのが正解ですよね。

・棚卸しに上げる場合、金額はどう計算すればよいのでしょうか。
(売値は関係ある?、仕入れ額の二分の一?仕入れ額全額?)

宜しくお願致します。

税理士の回答

5000円で仕入れて二等分し、一つが売れて一つが残った場合には2500円が在庫(棚卸し)になります。
棚卸しの金額は売価ではなく仕入れた原価で計算することになります。

本投稿は、2019年11月27日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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