税理士ドットコム - 副業の事業所得が65万円に満たない場合のサラリーマンの青色申告の65万控除について - 1.事業所得(青色申告)の計算は、以下の様になりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 副業の事業所得が65万円に満たない場合のサラリーマンの青色申告の65万控除について

副業の事業所得が65万円に満たない場合のサラリーマンの青色申告の65万控除について

下記のケースで青色申告を行った場合、上限の65万控除を受けられるでしょうか。

給与所得:500万円
事業所得:30万円※太陽光発電
▶事業所得=収入-経費(償却資産税、返済利子、保険・メンテナンス費用など)

所得税は、給与所得+事業所得の合計額から税率を算出して課せられるものと認識しております。
その考え方からすると、事業所得から30万控除、残りの35万円を給与所得から控除出来るように思うのですが、この考え方は正しいでしょうか?

税理士の回答

1.事業所得(青色申告)の計算は、以下の様になります。
(収入金額-経費)30万円-青色申告特別控除額30万円=事業所得金額0
青色申告特別控除額は、30万円が限度となります。残りの分35万円は、他の所得金額からは控除できません。
2.なお、給与所得の計算には、以下の様に給与所得控除額65万円があります。
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額

ご回答ありがとうございます!
とても分かりやすいです。

ちなみに、ここに事業的規模でない不動産所得35万円がある場合、残りの35万円の青色申告控除は有効でしょうか?

事業的規模でない場合の不動産所得の青色申告特別控除は、10万円になります。そして、事業所得は、残りの55万円を控除することになると思います。

すいません、ちょっと理解が追いつかないのでご教示ください。

つまり、事業所得で得られる青色申告控除65万円の対象は事業所得のみ、ということでしょうか?
不動産所得に対しても適用するには、やはり事業的規模であることが必須なのでしょうか?

1.不動産所得については、事業的規模であれば65万円の青色申告特別控除が適用されます。事業的規模でなければ10万円だけの控除になります。
2.従いまして、不動産所得(事業的規模)で65万円を控除すれば、事業所得からの控除は0になります。

すご質問の仕方が分かりずらく申し訳ありません。下記についてはYES/NOどちらでしょうか?

>つまり、事業所得で得られる青色申告控除65万円の対象は事業所得のみ、ということでしょうか?

回答としては、NOになると思います。
青色申告特別控除額65万円は、不動産所得(事業的規模)と事業所得がある場合は、両方に適用されます。その場合は、まず不動産所得から優先的に控除されます。

なるほどです。
何度もご回答頂いてありがとうございました!

不動産は事業的規模でなくても控除対象のようです。
ご参考までに。

不動産の貸付が事業的規模かどうかの判断は、いわゆる5棟10室基準で判定されます。アパートの貸付であれば10室以上、家屋の貸付は5棟以上であれば、事業的規模になります。
事業的規模であれば青色申告特別控除額は65万円、事業的規模でなければ10万円の控除になります。

不動産の貸付が事業的規模かどうかの判断は、今回の論点ではございません。

「事業所得と事業的規模に満たない不動産所得があるということですね。」※リンク先サイト引用
↑この状況であることをご理解ください。

本投稿は、2019年11月28日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226