青色申告特別控除について
税理士の先生方
お忙しい時季、恐れ入ります。
今年から、ハンドメイドで所得があり、来年より、青色申告を検討しております。
簿記の資格はありますので、複式簿記なども、教わりながら何とかやっていけそうかな?と思っているのですが、
例えば、
売上から経費を引いた純利益(所得)が
60万円とした場合、
白色申告ですと、
60万円-基礎控除38万円の
22万円の部分に所得税、住民税がかかり、
配偶者控除からは外れると思うのですが、
青色申告にした場合、
60万円-65万円なので、所得が0になることは理解しているのですが、年末調整に提出する所得なども、0にできるのでしょうか?
要するに、青色申告特別控除は、所得計算の場合に、引くことができるのか、と思い、質問させて頂きました。
引けた場合、
配偶者特別控除ではなく、配偶者控除として、所得税法において、扶養に入れますか?
税理士の回答

配偶者控除(特別控除)の所得限度額は、事業所得者の場合は青色申告控除後の金額で判定します。
したがって、ご質問にある配偶者控除等特別控除申告書に記載する合計所得金額は0ということになり、38万円以下ですので、配偶者控除が適用できます。
ご返答ありがとうございます。
でしたら、
103万円の所得までは、税金がかからないという解釈でよろしいでしょうか?
(103万円-65万円-基礎控除38万円)

令和元年分はそのとおりです。
令和2年分からは青色申告控除(55万円)が減額、基礎控除額(48万円)は増額になりますが、トータル的には変わらないことになります。
ただし、電子申告を利用すれば青色申告控除は65万円のままになりますので、参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
令和2年分からの変更を初めて知りました。
自分なりに調べてみたのですが、
電子申告にできた場合、
基礎控除の48万円と、青色申告特別控除の65万円で、113万円までは所得がかからないのでしょうか?

そうなります。
節税になりますので、是非、電子申告をご利用ください。
本投稿は、2019年12月08日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。