プライベートな取引は全て記帳すべきでしょうか?
個人事業主です。
口座Aと口座Bを所有しております。
口座Aは100%仕事用のものですが、口座Bは70%ほどはプライベート用・残り30%は仕事用として取引をしています。
その場合、口座Bのプライベートな取引は確定申告時にもれなく記帳すべきでしょうか?
それとも30%の仕事用取引のみ記帳すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

口座Bについては、事業用取引(30%)だけを記帳すればよいと思います。
本投稿は、2020年02月04日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。