税理士ドットコム - [青色申告]プライベートな取引は全て記帳すべきでしょうか? - 口座Bについては、事業用取引(30%)だけを記帳すれ...
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プライベートな取引は全て記帳すべきでしょうか?

個人事業主です。

口座Aと口座Bを所有しております。

口座Aは100%仕事用のものですが、口座Bは70%ほどはプライベート用・残り30%は仕事用として取引をしています。

その場合、口座Bのプライベートな取引は確定申告時にもれなく記帳すべきでしょうか?

それとも30%の仕事用取引のみ記帳すればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2020年02月04日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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