フリーランスから正社員になることでの事業所得と雑所得の扱いについて
「フリーランス→正社員&兼業(副業)」という変化における事業所得と雑所得の扱いについてご相談させて下さい。
会社を退職後、旧クライアントから業務委託での個人の仕事依頼がありました。
まずは期間3ヶ月で月40万円程の案件になります。
【質問①】ここまでの場合で、開業届を提出し事業所得として扱うことは可能でしょうか?(青色申告のため)
また、3ヶ月後にクライアントの会社内で見通しが立てば、正社員として雇用する可能性もあると言われております。加えてそこの会社は兼業(副業)が認められている企業になります。
【質問②】もし正社員としての話が現実となり、それを受けるとなった場合、①の所得の扱いについても影響がありますでしょうか?
【質問③】正社員として働きつつも、兼業制度を利用し、他企業との間で例えば今回の業務委託と同様の業務を、隙間の時間を利用、且つ期間を縮小する形(例えば一週間)で不定期に受託した場合(金額も10万円程になるとします)、それは雑所得という扱いになるものでしょうか?
断定出来ない部分もあるかとは思いますが、仮定の話でも構いませんのでご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

1.今後、相談者様が継続的に、反復的に業務委託の仕事をされていくのが確実であれば、開業届を出して事業所得として申告することになると思います。しかし、継続することがまだ確実でなく、事業的でなければ雑所得としての扱いになると思います。
2.給与所得が主となった場合、業務委託の仕事は、事業的に行うのでなければ副業としての雑所得としてみなされることになると思います。
3.正社員として給与所得がある場合でも、継続的に事業的な規模で行うのであれば事業所得になると思いますが、そうでなければ雑所得になると思います。
回答頂きましてありがとうございます!
ポイントは継続性と規模(金額)ということですね。
結果がどちらになるか分からないとするなら、例えば開業届と青色申告承認申請をしておいて、雑所得とみなされる可能性が高いとなった場合は白色申告で確定申告をする、というのは問題無いものでしょうか?それとも開業届だけ提出し、確定申告前に判断する、でも良いものでしょうか?
何度も申し訳ありませんが可能でしたらご教授下さい。よろしくお願い致します。

1,開業届、青色申告承認申請書を提出しても、青色申告の権利をいただけるだけで義務はありません。白色申告することは問題ないと思います。
2.開業届だけを提出しておいて、申告前に判断することもできますが、青色申告はできないため白色申告になります。青色申告承認申請書は、開業から2か月以内に、あるいは適用を受ける年の3/15までに提出が必要になります。
何度もご教授頂きありがとうございました!
では申請だけは行い、その後の事業性を見て判断しようかと思います。
稚拙な質問だったかもしれませんがご回答頂けてスッキリ致しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年02月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。