青色申告承認申請書について
現在扶養内でメールレディとして働いている者です。昨年3月15日までに開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しました。
質問①
青色申告承認申請書の簿記方式を選ぶ欄で「複式簿記」と「簡易簿記」があったのですが、深く考えずに「簡易簿記」に丸をつけてしまいました。
また、備付帳簿名をチェックする欄に関しては「現金出納帳」と「経費帳」にしか丸をしていない状況です。 この場合会計ソフトにて複式簿記で帳簿付けを行い確定申告をしたとしても65万円控除は受けられず10万円の控除になってしまうのでしょうか?
それとも上記の欄は参考程度のアンケートのような物と捉え、自分の報酬額によって複式簿記にて65万円控除を目指すのも、簡易簿記にて10万円控除を目指すのも自由に決めて良いのでしょうか?
質問②
開業届と青色申告承認申請書は毎年提出する物でなく、1度出せば翌年も翌々年も有効なのでしょうか?
知識不足の為分かりづらい文章になってしまい申し訳ないのですが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①参考程度と考えていただき、65万円控除を目指してください。
②両書類は、原則として一度出せばよいものです。
中西様ご回答いただきありがとうございます。
①65万円控除を目指すには複式簿記にて帳簿を付け、申告書Bと青色申告決算書を提出する必要があるかと思うのですが、提出後に65万円の控除が認められず10万円控除にされてしまうことはあるのでしょうか?
②安心しました!

青色決算書に損益計算書と貸借対照表が両方記載されておれば、65万円控除を否認されることはまずありません。
安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年02月29日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。