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青色申告と副業について

現在、副業の収入は白色申告で行っており、副業が知られぬ様に住民税は自分で納付としております。
今年から開業届けを出し、青色申告を行おうか悩んでおります。

ここでご相談ですが、開業届の提出や青色申告を行うことで、副業が知られるリスクは高まりますでしょうか?

ご教授いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得としての申告になります。事業所得の場合、所得が出れば、その事業所得の住民税は普通徴収を選択でき自分で納付することができます。しかし、事業所得が赤になれば、給与所得との損益通算になり、給与所得の住民税が減額されることになります。そのため本業の会社に副業の情報が漏れるリスクが高まると思います。

出澤様

非常にご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
確定申告はするが、損益通算を行わないというオプションは無いのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要になります。この20万円ルールを適用して申告しない選択もできると思います。しかし、デメリツトとして以下の2つが出てきます。
1.本来、払わなくてよい住民税を多く払うことになります。
2.青色であれば損失の繰越控除ができますが、確定申告をしないとその繰越ができなくなります。

お返事いただきありがとうございます。

質問1
青色申告において、赤字による減税効果が副業バレのリスクだとしますと、赤字になりそうな場合は出費を経費として計上しないことで赤字を防げばOKでしょうか。

質問2
また、開業届を出すことによって事業者・事業内容が第三者や会社に閲覧される可能性はありませんでしょうか。

質問3
売り上げが増えることで発生するリスクなど、ありますでしょうか。現状年1000万円を越える可能性もあり、消費税が生じるラインなどは存じ上げているつもりでございます。

お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご教授いただけますと助かります。

1.経費については、自己申告になりますので計上をしない選択はできると思います。
2.開業届を提出しても事業者、事業内容が第三者に閲覧されることはないと思います。
3.売上が増加して1000万円を超えても、特に発生するリスクはないと思います。

本投稿は、2020年03月03日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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