青色専従者の週4日パート
夫の個人事業の青色専従者で、月100,000円の専従者給与を受け取っています。
4月から週4日、市役所でのパートとして勤務する予定です。
しかし夫の個人事業の経理等一部ではありますが、今後も担うことになります。
専従者としての位置付は難しいかと思いますが、専従を解除することに夫が応じてくれず、このままでは不正になるのではないかと気が気ではありません。
市役所で働きながら夫の事業を担う、良い方法はないでしょうか…
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

週に4日パートで働くことになれば、事業専従者の要件の1つである事業に専ら従事と言えなくなる恐れがあると思います。
もっとも、パートに出ながら事業に専ら従事していることが客観的に証明できれば問題はないかもしれません。
いずれにしても、税務調査の際にはその点を確認することになり、場合によっては専従者給与を否認される可能性がありますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年03月25日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。