2019年度分の青色申告後に気づいた期ズレの修正
はじめまして。
フリーランスで美容業をしている物です。
今回、持続化給付金のことを調べている途中、発生主義ということを知りました。
11月より個人として開業し、委託先の美容室で報酬をいただいている形となっています。
末締めで11月分の報酬は12月15日に振り込まれ、
12月分の報酬は1月15日に振り込まれます。
そのため、11月分のみ事業所得としていたのですが調べると、12月分も含む必要があると知りました。
すでに確定申告は終わっています。
この場合修正はすべきなのでしょうか?
次の年から発生主義?のやり方でやればいいのでしょうか?
還付金も既に振り込まれている状況です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

2019/12月分の売上が含まれていなければ、修正申告を行う必要があると思います。
本投稿は、2020年04月27日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。