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事業所得と不用品販売について

初めまして、質問させて頂きます。
今年の3月に小売業で開業し、ネット販売をしております。
メルカリや、ラクマなどのフリマサイトを使い、外国から輸入して仕入れた物を販売しているのですが、平行して家の不用品を販売しております。

父の遺品などもあり、1月から現時点で不用品販売のみで30万円ほど利益があります。 (一つの品物の利益1000円〜10,000円ぐらい)
まだ不用品は残っているので、すべて売れた場合、12月までで40万円を超えるかもしれません。

これほどの利益があっても、家の不用品販売の場合は申告なしで大丈夫なのでしょうか?

雑収入もしくは、雑所得などで申告しなければならないでしょうか?

教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)の売却であれば、課税の対象にはなりません。しかし、生活用動産の売却でなく、継続的に販売をしていて利益(所得)が出れば、課税の対象になると思います。

迅速なご回答ありがとうございます。
ちなみに、不用品の内訳は父のコレクションであった洋酒がメインです。
こちらは生活用動産にはなりませんよね?
やはり、雑所得で申告した方が賢明でしょうか?

またその場合、仕入れの領収書などは一切ないので、販売手数料+送料を引いた利益を計上するというやり方で合ってますでしょうか?

洋酒であれば、生活用動産にはならないと思います。雑所得の計算については、売却価額から取得価額、経費を引くことになりますが、取得価額が不明の場合は、売却価額の5%で計算することになると思われます。詳細は、所轄の税務署に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年04月28日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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