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1度きりの仕事で5万円以下の報酬は事業所得になりますか?

フリーランスでデザイナーをしている者です。
先日、知り合いに頼まれて町内会の住宅地図を作成する仕事を手伝い、5万円の報酬をいただいたのですが、これは事業所得になるのでしょうか?
報酬をいただいた相手は法人ではなく有志の団体で、1回きりの取引でした。
報酬は源泉徴収税が引かれておりました。
お忙しいところ恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が開業届を提出されて、継続的にデザイナーの仕事をされているのであれば、事業所得になると思います。そうでなければ、雑所得になると思います。

本投稿は、2020年04月30日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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