税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主をしながら、アルバイト先での社会保険を受ける際の税率について。 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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個人事業主をしながら、アルバイト先での社会保険を受ける際の税率について。

アルバイトをしながら、フリーランスとして活動している為、個人事業主の開業をしました。
青色申告にすれば、アルバイトの収入と合算して経費を落とせることがわかりました。
いまの状況では、収入はマイナスになります。

今月よりアルバイト先で、社会保険に加入することになりました。アルバイトだけの収入での保険などの税率と、フリーランスとしての収入と合算した経費を引いたときの税率は違うと思うのですが、その際は税率は自動的に変わり請求されるのでしょうか?

また、確定申告などはどうするのが良いのでしょうか。会社にフリーランスとして個人事業主をしていることを伝えるのか、何か会社から資料をもらって自分で何か提出するのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

アルバイトの給与は、一度年末調整で、税金の計算が行われることと思われます。会社が行うのはここまでです。

フリーランスの損益は、年末調整された給与と合算して、確定申告を行います。この手続きは、個人で行います。税率は、給与とフリーランスの所得(利益)を合算して判定します。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月25日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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