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青色個人 消費税申告について

青色申告個人事業者です。
現在消費税を4半期で申告していますが、これを1年毎に変更する場合、何か届は必要でしょうか?
それとも年度終わりで勝手に1年申告ししちゃって大丈夫でしょうか?

税理士の回答

その4半期の申告は、中間申告のことでしょうか?

もし、中間申告ではなく、確定申告(消費税)を4半期ごとにしている場合は、当時何らかの届出書を提出されていますか?

確定申告(消費税)を4半期ごとにされている場合で、1年ごとに変更する場合は、税務署に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を変更しようとする年の前年中までに提出する必要があります。

①消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出します。
用紙には下記のように記載します。
上記で検索すれば、PDFが、あります。
よろしくお願いいたします。m(__)m
消費税課税期間特例選択不適用届出書の記載要領等
1 提出すべき場合
この届出書は、課税期間特例の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します(法19③)。
なお、課税期間特例を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間は課税期間特例をやめることはできません(法19⑤)。
(注)年又は事業年度の途中でこの特例の適用を受けることをやめた場合には、その適用しないこととした課税期間の開始日以後、その年の12月31日又はその事業年度の終了する日までが一課税期間となります(法19④)。
2 提出時期等
この届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
したがって、課税期間の特例の選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。
ただし、この届出書は、事業を廃止した場合を除き、「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」の効力が生じる日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することができません。
3 記載要領
⑴ 元号は、該当する箇所に○を付します。
⑵ 「事業年度」欄には、法人の事業年度を記載します(個人事業者の方は不要です。)。
⑶ 「特例選択不適用の開始日」欄には、特例選択をやめようとする課税期間の初日を記載します。
⑷ 「短縮の適用を受けていた課税期間」欄には、特例の適用によって短縮されていた3月ごと又は1月ごとの各期間を記載します。
⑸ 「選択・変更届出書の提出日」欄には、現在適用を受けている課税期間特例に係る「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出した日を記載します。
⑹ 「課税期間短縮・変更の適用開始日」欄には、現在適用を受けている課税期間特例の効力が生じた日、すなわち、先に提出した「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」の「適用開始日又は変更日」欄に記載した日を記載します。
⑺ 「事業を廃止した場合の廃止した日」欄には、事業を廃止した場合のその廃止年月日を記載します。
なお、個人事業者の方が事業を廃止した場合には、個人番号(12桁)を記載します。個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しないなど、個人番号の取扱いには十分にご注意ください。
⑻ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。
⑼ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

回答ありがとうございます。

中間申告ではないと思います。
売り上げが殆ど不課税売り上げなので、仕入れ消費税の還付を得るために消費税の申告をしています。
売り上げはそれほどありません。
消費税の還付金も3か月で1万程度です。

・消費税課税期間特例選択不適用届出書
・消費税課税期間特例選択・変更届出書
上記はどちらを届ければよいのでしょうか?
消費税課税事業者の届出書は出した記憶がありますが、四半期提出の届け出は出したか覚えていません。

①輸入が多いい業者は、これを利用するのですが・・・
②1万円程度だと、労多くして、手間ばかりですね
③至急届出の不適用届を出してください。
よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

提出時期についてですが、
既に四半期提出は2年以上継続しています。
現在1-3月分の消費税の提出は済ませております。
この場合で明日消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合は、
4-12月分を来年の3/15までに提出すればよいと言う事でしょうか?

訂正
>課税期間の初日の前日までに提出
ですから、
4-6月は8月末までに提出
7-12月は翌年の3/15までに提出
と言う事でしょうか?

家、違います。
①今が4-6月の期間ですので、
②今提出すると、7-9月の課税期間から効果があります。=一年になります。下の⑨を参考に、読んでください。
③②を提出すると、これ以後は提出がいりません。
相談者様の決算期がわからないので、
でも、想像すると、相談者様の決算月は6月か9月か12月か3月しかありません。仮に12月と仮定しても、
④12月だとして、今、提出すると、7-12月の申告は、来年の2月までになります。
⑤3月だとしたら、7-3月の申告が、来年の5月になります。
よろしくお願いいたします。

⑥念を押しますと、初日の前日とは、4-6月の申告の初日の前日は、5月31日です。
⑦7-9月の申告の初日の前日は、6月30日です。
⑧提出すれば、それ以降は、通常の一年になりますが・・・
⑨期の途中から1年というわけにはいきませんので、
決算期までで、次の期から、一年ということになります。
わかりずらいですが、よろしくお願いいたします。"(-""-)"

回答ありがとうございます。

申告は1-12月です。
確定申告と同様に1-12月分を3/15(2月末?)までに申告するように変更したい。

今提出すると
7-12月分を翌年2月末までに申告(※確定申告の期日とは違うということですよね?)
で、それ以降は
1-12月分を翌年2月末までに提出
ということで良いでしょうか?

相談者様が、個人事業者と最初に記載していたのに、それを竹中が見落としていました。深くお詫びします。m(__)m(*_*;。
①今提出(5/末=税務署に到達基準です。)すると、4-6は、消費税の確定申告を提出します。
②あとは、何もしないでよいです。
③消費税の申告書は、7-12月を3月末までに申告します。
④それ以降は、通常通り一年に一回の申告です。
よろしくお願いします。
本当に申し訳ありませんでした。"(-""-)"m(__)m

それでは「消費税課税期間特例選択不適用届出書」
の提出は必要なしということですね。

それでは「消費税課税期間特例選択不適用届出書」
の提出は必要なしということですね。
①まず、これ「消費税課税期間特例選択不適用届出書」
を5月末までに出しのが大前提です。
②そのあとには、消費税に関して、書類を出すものは、ないです。
よろしくお願いいたします。m(__)m
③もちろん課税事業者なら、消費税の申告はします。
よろしくお願いいたします。

分かりました、ありがとうございました。

おはようございます。
消費税の書類は、個人も・法人も全て同じで、複数税率と過去の8%5%の入る申告書を作成するのは、至難の業です。
届出書類関係も、複雑すぎます。
消費税課税事業者選択届出を出していると、1,000万以下なった時にも、消費税の申告・納税をしなければいけません。
令和元年(2019年)10月からは「区分記載請求書等保存方式」にも、なっています。
令和5年10月からは、日本式インボイス方式です。課税事業者番号の記載です。
今後とも、よろしくお願いします。m(__)m

本投稿は、2020年05月21日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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