青色申告決算書の月別売上の修正
フリーランスで青色申告をしました。得意先が20日締めなのですが、決算書の2枚目の月別売上は月末の売上で提出しています。
今回持続給付金の手続きをしたいのですが、4月分の売上(3/21~4/20)と決算書の4月分と同じでないので気づきました。
決算書の修正をしたほうがよいのでしょうか?
税理士の回答

青色申告決算書の月別売上が、4/1-4/30の売上であれば問題ないと思います。本来、4月分の売上は、3/21-4/20ではなく、4/1-4/30の売上になると思います。
お返事有難うございます!!
こんなにすぐに回答がいただけるとは思いませんでした、、ずっとあれこれ調べて困っていたので、とても助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月23日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。