今年注文、来年振り込み、確定申告の方法
通販サイトに出店しているのですが、注文自体は今年(料金は先払い)で実際私のもとに振り込まれるのは来年のものがあります。
来年受けとる分のお金は今年の収入になりますか。
また、専業の個人事業主で所得が38万以下の場合確定申告は必要ないですよね。
確定申告が必要ない範囲の人の38万以下の証明はどのようにするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

注文があっても商品(販売物)の引き渡しが来年であれば来年の売上でよいと思います。
年内に引き渡す場合には今年の売上になります。代金の受取日ではなく商品の引き渡し日で考えます。
所得金額が38万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
38万円以下であるかどうかに関しては、収入経費の明細を保存して、いつ税務調査で確認されても大丈夫なようにしておいてください。これらの書類は積極的に出すものではありません。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月09日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。