税理士ドットコム - [青色申告]退職後の給与とアルバイト中の給与が重なった場合確定申告は必要になりますか? - 前職の給与及びアルバイトの給与については、年末...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 退職後の給与とアルバイト中の給与が重なった場合確定申告は必要になりますか?

退職後の給与とアルバイト中の給与が重なった場合確定申告は必要になりますか?

4月18日に前の会社を退職しました。
3月中旬から有休消化期間に入ったので
アルバイトを知り合いのところで始めました。
前の会社の最後の給与振り込みが5月25日(4月16日~5月15日分)に3万ありました。
5月末にアルバイトの給与が(3月中旬~4月末分)23万ありました。
この場合確定申告は必要になりますか?

①アルバイトのところでは雇用保険や社会保険にはいっていません。
 源泉徴収ももらえません。
②住民税は自宅に届き自分で納付することになりました。

税理士の回答

前職の給与及びアルバイトの給与については、年末(12/31)時に勤めている会社に年末調整で処理をしてもらいます。
なお、もし年末時点で勤めているところがなければ、確定申告が必要になります。

本投稿は、2020年06月24日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,732
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541