青色10万円控除と専従者給料について
不動産投資をする場合は事業として認められる規模となれば青色65万円控除が使えると思います。一方で規模が小さく、2−3戸で運営している場合でも青色10万円控除が使えると思います。その際は青色専従者を設定して給料をお支払いできるのでしょうか?それとも65万円控除にならないと青色専従者に給料をお支払いできないのでしょうか?
お教え頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
早速ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2020年07月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。