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メールレディの確定申告。青色申告でするとしたら。

メールレディで収入を得ています。このまま稼ぎ続けていくとしたら年間120万ほどになります。
現在は夫の社会保険の扶養に入っております。
ネットでいろいろと調べた結果、2020年度の確定申告を青色申告でしたいと思っています。

①メールレディは特別控除の65万と青色控除の10万は適用されますでしょうか?

②それに必要経費を足したら雑所得を46万以内に抑えることができるので、夫の扶養からは外れない。ということでしょうか?

③近くの税理士さんに電話で伺ったところ、確定申告をするというとこは扶養からは外れるということですと言われましたが、そうしないために方法はありますか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

青色申告にするためには、開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。開業届は実際に開業した日で提出、青色の届は適用を受ける年の3/15までに提出します。今年は、コロナの影響でまだ提出が可能かもしれません。
1.青色申告特別控除額は、55万円(令和2年から)になります。電子申告をすれば65万円になります。
2.事業所得金額が以下の様に48万円以下になれば、ご主人の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円=事業所得金額
3.扶養から外れないためには、所得金額を48万円以下にする必要があります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ありがとうございます。
開業届けも青色申告も、携帯ひとつでできますか?
青色申告はもう作成して提出してもよいのですか?

開業届、青色申告承認書の提出が携帯で可能かは、所轄の税務署に確認された方が良いと思います。青色申告承認申請書は、開業届といっしょに提出します。

本投稿は、2020年07月06日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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