青色申告から白色申告へ変更する際の届出について
2020年に開業届と青色申告承認申請書を6月に提出し、freeeオンラインで記帳を始めました。
ですが、既に事業用とプライベートの口座、クレジットがごっちゃで使用していたりと準備不足だったため、節税の時間帯効果が見合わないとの判断で、2020年は白色、2021年から改めて青色申告しようと思いました。
その場合『「青色申告の取りやめ届出書」を提出⇒再度「青色申告承認申請書」』をする必要があるはずですが、以下のサイトによれば『「青色申告の取りやめ届出書」を提出しなくてもいい』と書かれています。
ルール上は前者が正確な手続きだが、後者でも実際問題として支障は無い、という認識で宜しいでしょうか?
税理士の回答

青色申告の取りやめ届出書は、提出する必要はないと思います。取りやめの届を提出しない限り、青色の適用は生きます。今後、青色申告をされるのであれば、そのままにしておいた方が良いです。
本投稿は、2020年07月08日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。