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青色専従者給与額変更

個人事業で複数の事業をしている専従者ですが一部の業務が忙しくなり賞与を考えています。
今までは給与のみ支給でした。
専従者での賞与自体可能なのか
可能であれば変更届を提出しますが、その際は変更部分のみの提出でいいのか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

従事内容や業績に照らして適正額の賞与であれば支給できます。
もし、当初専従者給与の届出書を提した際に賞与額を届出していない場合には、変更届を提出することになりますが、この場合、月額給与額に変更がなければ賞与額のみ記載すれば結構です。

本投稿は、2020年09月02日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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