青色申告の帳票保存について
青色申告のソフトで申告した場合で電磁保存申請もして、電磁保存に対応してるソフトだった場合、保存するのはレシート、領収書類だけで大丈夫ですか?電磁保存はソフトからPDFをダウンロードして保存ですか?配達伝票をPDFで残す場合上記分と一緒にパソコンやUSBメモリー等に保存で大丈夫ですか?
教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
下記をお読みください。
そのうえで、申請してください。
電子帳簿保存法の概要
1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等
(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件(以下「所定の要件」といいます。)の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。 (注1) 「保存義務者」とは、国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいいます(電子帳簿保存法2四)。
(注2) 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(電子帳簿保存法2三)。具体的には、フロッピーディスク、コンパクトディスク、磁気テープ等の記録媒体上に、情報として使用し得るものとして、情報が記録・保存された状態にあるものをいいます。
2. 国税関係帳簿書類のCOMによる保存等
(1) 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法51)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法52)。
(3) 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の承認を受けている保存義務者は、更に税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法53)。
(注) 「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいいます。電子帳簿保存法では、「電子計算機出力マイクロフィルム」という用語で定義されています(電子帳簿保存法2七)。
本投稿は、2020年09月16日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。