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青色申告と家内労働者等の必要経費の特例

現在主人の扶養に入っており今年から個人事業主として働き始め、来年初めて青色申告をしようと思っています。
収入は130万ほどになりそうです。

青色申告と家内労働者等の必要経費の特例は併用できるとネットで見ました。
基礎控除48万+青色申告の控除55万+家内労働者等の控除55万で158万円までは稼いでもパートの103万円以内と変わらないという認識で合っていますか?
それとも住民税や所得税等何か請求が来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の場合、収入金額が158万円のとき事業所得金額は以下の様になります。
収入金額158万円-特例経費55万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額48万円
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税になります。なお、住民税は事業所得金額が45万円を超えると課税になります。

本投稿は、2020年10月15日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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