開業届・青色申告申請書/提出遅延について
お世話になります。
2020/3/1に会社を退職し、2020/3/2より業務委託をしていただいております。
4月から収入がありながら、開業届・青色申告申請書等の手続を
後回しにしてしまっておりました。
10月中には時間を作って、税務署に行き
申請をしようと思うのですが、もう来年の確定申告では
青色申告は利用できないのでしょうか。
その場合は、来年の3月からは正社員として働く予定ですので
開業届等は出さず、白色申告すればよいのか、と思うのですが
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内に提出しなければなりません。
ご質問の事情であれば開業届を出さずに2020年分確定申告は白色申告をしていただくことになります。
迅速な回答ありがとうございました。

竹中公剛
10月中には時間を作って、税務署に行き
申請をしようと思うのですが、もう来年の確定申告では
青色申告は利用できないのでしょうか。
その場合は、来年の3月からは正社員として働く予定ですので
開業届等は出さず、白色申告すればよいのか、と思うのですが
ご教示いただけますと幸いです。
ありがたいことに今年は
青色申告承認申請書の手続きはできます。
開業届出を出し、r2.3.2で
青色申告承認申請書も、その日で出してください。
令和二年からの適用で・・・
ただし、余白に
「新型コロナ感染症の影響により申請期間延長」と必ず朱書きしてください。
控えにも、お願いします。
控えは必ずもらってください。
今年はまだ、できます。
すぐに言って手続きをしてください。
宜しくお願い致します。
ご教示いただきありがとうございます。
かしこまりました。
税務署で相談してみます。
ありがとうございました。

竹中公剛
相談の必要はありません。
相談しても良いですが、青色できますので、必ず朱書きをお願いします。
国税庁「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)」等を公表
令和2年5月1日(金)、国税庁ホームページで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)」等が公表されました。
1.新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/200428/01.htm
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)」の内容(見出し)は、次のとおりです。
1 新型コロナウイルス感染症等の影響による収入の減少
2 事業につき相当な収入の減少
3 その他これに類する事実
4 納付困難
5 期限内に申請できないやむを得ない理由
6 猶予期間
7 猶予期間の始期
8 猶予する金額
9 その他
2.(納税証明書を取得される方へ)オンライン請求により納税証明書の取得が可能です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-098.pdf
朱書きをした上で提出すれば
なんの問題もなく受理されるということですね。
誠にありがとうございます。

竹中公剛
朱書きをした上で提出すれば
なんの問題もなく受理されるということですね。
その様になります。
何の問題もなくです。
宜しくお願い致します
本投稿は、2020年10月20日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。