青色申告できるのか
3年程前から青色申告承認書と開業届けを出さずYouTubeに動画を投稿し収益を受けておりました(年3万円程)。今年に入り4月からウーバーイーツを始めると同時に稼ぎが増えることから青色申告承認書と開業届けを提出しました。この場合、今年度は青色申告で確定申告できるのでしょうか?小額とはいえ、YouTube収益だけの時は青色申告承認書と開業届けを提出しておりませんでしたので気になりました。
税理士の回答
Youtubeの収入は雑所得として申告していましたか?
金額が少額でありYoutubeは事業に該当しないと思われるため、ウーバーイーツの方は今年から青色申告で確定申告ができるかと存じます。
ご回答ありがとうございます。YouTube収入は今までに一切申告したことはありません。
追加で分かる範囲でご質問させていただきたいのですが、YouTube収益に関しての毎月の売り上げについての帳簿への記帳は当然開業前の今年分はしなくてはならないと思います。ですが、売り上げが小額なため毎月売り上げがあるものの実際に銀行に振り込まれたのは今年の7月になります。この際、開業以前(4月以前の今年1月から4月分)の通帳の記録は帳簿に記帳するべきでしょうか?
所得は1月1日~12月31日の収入、費用で計算をします。
そのため、開業前の1月~4月の売上に係るものは、記帳をし申告をします。
なお、Youtube収入は事業所得でなく雑所得に区分されますので、ウーバーイーツの収支とは区分して記帳する必要があります。
ご回答ありがとうございました。とても勉強なまります。
本投稿は、2020年10月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。