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チャットレディ 青色申告

いつもお世話になっております。

現在扶養内パートとチャットレディをしています。
チャットレディの収入が安定してきたので、次の年から副業のチャットレディは青色申告で確定申告予定です。
控除65万を使いたいなと考えています。

そこでいろいろ自分で調べたのですが、大丈夫なのかいまいちわからなかったので質問させください。

パート収入は年間90万予定。
チャットレディも年間90万予定です。
収入金額合計180万、チャットレディ経費15万、この場合は年間収入を130万に抑え、夫の社会保険の扶養内に納めることは可能でしょうか?

お忙しいとは思いますが、ご回答お待ちしています。

税理士の回答

1.相談者様が、今後チャットレディの仕事を継続的に、反復的に事業的規模でやられていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出することになります。
2.社会保険の扶養は、給与収入と事業所得がある場合は、以下の様に判定されます。
給与収入+(事業所得収入-経費)=判定金額
この判定金額が、130万円未満であれば扶養内になります。なお、事業所得の経費には、減価償却費は含まれません。また、青色申告特別控除も控除の対象にはならないと思います。

素早いご回答ありがとうございます。

減価償却費の件かしこまりました。
減価償却費は青色申告も対象にならないという解釈で大丈夫でしょうか?
通常の経費の使い方であれば問題はないでしょうか?

そこに注意し、質問したような金額内であれば扶養内に納めることができるということでしょうか?

お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

青色申告においても、減価償却費は対象になりません。経費については、収入を得るために実際に支出された経費が対象になると思います。判定金額が正しく計算されて130万円未満であれば、扶養内になると思います。

度々質問失礼致します。

130万以内の扶養内の場合は、青色申告で複式簿記を使用した場合でも、青色申告特別控除の65万は使えず、通常の経費だけしか落ちないということでしょうか?

社会保険扶養判定では、青色申告で複式簿記を使用していても、特別控除65万円は使えないと思います。経費は、実際に支出がされたものになると思います。

いつも素早い回答ありがとうございます。
青色申告特別控除の10万円も対象外でしょうか?

本投稿は、2020年11月03日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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