確定申告について他
自分は大学生です。
今年度に関しては副業で20万以上でもなく、
アルバイトで103万以上でもないので確定申告をする必要はないのですが、来年度は確定申告をする必要がありそうなので相談をさせていただきました。
自分はせどりをしています。
来年の1月に開業届を出す予定です。
質問その1
もし12月に10年落ちの総額40万円の中古車を購入した場合、減価償却の関係で今年度、来年度と分けて経費を落とすという認識でよかったでしょうか?
質問その2
来年度にアルバイト+せどりをする場合
それぞれで何円稼ぐと扶養が外れることになりますでしょうか?
お答えいただけますと幸いです。
税理士の回答

1.中古車が副業に使用されるのであれば、今年は1月/12月だけ償却費で計上することになると思います。
2.翌年に給与所得と事業所得になれば、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れることになります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
減価償却の仕組みがよく分かってないので初心者ながらの質問となりますこと申し訳ございません。
仮に12月に10年落ちの中古車40万円を購入した場合
今年度20万円
来年度20万円
というように経費を計上できるのでしょうか?
また、この車はせどり専用ではないためある程度の按分を考える必要があると思いますが、
この按分はだいたいでも大丈夫なのでしょうか?

40万円の車であれば、固定資産に計上することになります。そして、減価償却をします。耐用年数を過ぎた中古車の場合は、耐用年数2年になると思われます。2020年の減価償却費は、以下の様になると思います。
400,000円/2年 x 1/12=16,667円
個人使用があれば、おおよその割合で按分が必要になります。
ということは
2020年度は16667円
2021年度は400000-16667円
経費に計上できるということでしょうか?
(按分は考えないとして)

2021年の計算は、以下の様になります。
400,000円/2年x12/12=200,000円
本投稿は、2020年11月04日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。